富士見ヶ丘小学校PTA規約
第1章 名称
第1条
本会はつくばみらい市立富士見ヶ丘小学校PTAと称する。
第2章 目的
第2条
本会は、教育を本旨とする民主的な団体として、会員相互の教養を高め、児童福祉のため学校に協力し、地域社会の改善を図ることを目的とする。
第3章 活動内容
第3条
本会は前条の目的を達成するために、次の事業を推進する。
- 学校、家庭、地域社会との連携を促し、学校の教育環境の改善と充実を図る
- 学校の学習活動の支援
- 児童の保健・安全・衛生面等の支援
- 会員の教育的研究の相互援助と親睦
- 校外における児童の生活指導
- その他本会の目的達成に必要と認めること
第4章 事務所
第4条
本会の事務所はつくばみらい市立富士見ヶ丘小学校におく。
第5章 前提事項
第5条
本会は次の前提事項のもとに活動する。
- 本会は学校における教育活動に協力するために活動するが、直接に学校の管理、教職員の人事に干渉するものではない
- 本会は自主独立のものであってどのような団体の干渉も受けない
- 本会は、前条に定める目的に沿って活動するが、政治的・宗教的活動は、一切行わない
- 本会は会員の自主的なボランティア活動によって成り立つ
- 本会は年度毎に方針を決定し,”前例にとらわれない”活動を行う
- 会員の協力が集まる範囲で、無理の無い活動内容とし、前年度の踏襲を必須としない
- 会員の協力が集まらない活動は、無理に行わない
第6章 会員
第6条
本会の会員はつくばみらい市富士見ヶ丘小学校(以下、本校とする)に在籍する児童の保護者、またはそれに代わる者及び本校に勤務する教職員とし、会員は本規約及び活動ごとに定められたガイドラインや注意事項等に同意したものとみなす。
第7条
本校に新しく入学した児童および、本校へ転校した児童の保護者は、会長に入会しない意志を明確にし、かつ校長及び会長との協議の上承諾された者を除き、総べて本会に入会したものとする。
第8条
本会に入会していない保護者が入会する場合は、本会にその旨を通知すればよい。
第9条
本会を退会しようとする者は、その理由を明記した退会届を本会に提出し、校長及び会長と協議した上、承諾された場合、退会することができる。
第7章 会計
第10 条
本会の会計は次のとおりとする。
- 本会の経費は会費、事業収入及び自発的な寄付金をもって支出する
- 会費は1世帯あたり月額400 円とする
- 特別会計は年度毎に役員会で目的を設定してその目的に沿って支出する
- 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする
- 4 月1 日から総会までの支出は原則として前年度予算の範囲内で処理する
- 毎年度の繰越金については翌年度の特別会計に繰入する
第8章 役員
第11 条 (役員の構成)
本会の役員は次のとおりとする。役員種類ごとの人数については最低人数を定義する。
- 会長
- 1名以上
- 副会長
- 2名以上
- 会計
- 2名以上
(内1名は、教職員とする。)
- 2名以上
- 役員
- 2名以上
- 常任顧問
- 1名
(校長とする。)
- 1名
第12 条 (役員の選出)
本会の役員の選出は第22 条(2)及び第30 条を準用する。但し、役員内における教職員の選出は、学校当局に一任し、総会での承認を必要としない。
第13 条 (役員の任期)
本会の役員(教職員含む)の任期は原則1年とする。但し、再任を妨げない。補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。
第14 条 (役員の任務)
役員の任務は、組織の運営管理を行うほか次のとおりとする。
- 会長
- 本会を代表し、会務を総理する
- 総会・役員会・運営委員会を招集する
- 副会長
- 会長を補佐し、必要に応じて会長の職務を代行する
- 会計
- 金銭収支を正しく記録し、総会において決算を報告する
- 必要に応じて会長を補佐する
- 役員
- 本部、委員会、サークル等の活動を補佐する
- 常任顧問
- 本部の運営に関する助言やアドバイス、サポートを行う
第15 条 (役員本部)
本会の活動に際し、PTA活動の全体を統括するため、役員(会計監査及び教職員を除く)によって構成する本部を置く。本部の活動は、次に定める方針に従う。
- 保護者と教職員との連携が良好に保たれ、かつ円滑に連絡等がなされるよう配慮する
- 委員会及びサークル活動、その他各活動が円滑に遂行できるよう事業方の素案の作成、事業計画案のレビュー修正及び運営上の調整をする
- 児童のために早急に解決しなければならない事項について対応する
- 一般会計及び特別会計の予算項目に関する調整案を策定する
- 活動の内容、年間予定は本部が別途定め計画し、会員へ公開する
第9章 会計監査
第16 条
本会に2名以上の会計監査をおく。会計監査は本会の会計事務を監査し、総会において報告する。
第17 条 (会計監査の選出)
会計監査の選出は第21条(2)及び第31条を準用する。
第18 条 (会計監査の任期)
会計監査の任期は1年とし、再任を妨げない。
第19 条の1 (会計監査の任務)
- 提出されている関係書類及び関係通帳・関係証票に基づき、監査対象となる一般会計及び特別会計の金銭収支について、正確かつ適正を精査する
- 会員に対して、会計・監査報告をする
第19 条の2 (会計監査の時期)
会計監査の実施時期は、年2~3回実施し、その時期はおおむね次のとおりとする
- 本校の前期終わりごろに1回もしくは、4 か月ごとに1回程度(計2 回)
- 本校の年度終わりの翌日に1回
第10 章 役員会・運営委員会
第20 条
本会には役員会及び運営委員会をおく。
第21 条 (役員会・運営委員会の構成)
役員会・運営委員会は原則として次のもので構成する。
- 役員会
- 会長、副会長、会計、役員、常任顧問
- 運営委員会
- 会長、副会長、会計、役員、会計監査、委員会委員長、常任顧問
第22 条 (役員会・運営委員会の任務)
役員会及び運営委員会の任務は次のとおりとする。
- 役員会
- 翌年度における事業方針案及び事業概要計画案の策定
- 翌年度委員の定員数決定
- 翌年度の予算案の作成
- 事業方針案、事業概要計画案及び予算案は翌年度、学校人事確定後に継続する役員で
最終化する - 総会に提案する議案または報告書についての審議及び本会活動に必要な常任事務の処理を行う
- 当年度における特別会計の目的設定
- 一般会計の予算項目に対する調整案の決定
- 委員会より立案された活動計画・予算案の審議
- 特別委員会の設置(必要な場合のみ)
- 総会決議事項以外に関する意思決定
- 役員に欠員が生じた場合の補充検討
- 運営委員会
- 各委員会及び委員の活動方針及び活動計画に関する報告及び当年度の活動状況の報告
- 役員会の決定事項の報告
- 他組織を跨ぐ事項の調整
- 役員会及び他の組織から提起された相談事項に対する討議
第11 章 各種委員・委員会
第23 条
本会の委員は、広報委員、教養委員、美化/奉仕委員とする。任期は1年とし、再任を妨げない。
第24 条
各種委員が設置されない活動は保護者ボランティア、サークル活動から協力を得る。さらに、必要に応じて本部の判断により実行委員会を設置する。実行委員会は本部及び、有志の中からリーダーを選出し、活動を取りまとめる。なお、これらの活動は、会員の協力が集まる範囲で負担を抑え、無理のない活動内容とすること。
第25 条 (各種委員会)
委員会として次の委員会をおく。なお、当該年度の事業計画に応じて、休止可能とする。
- 広報委員会
- 教養委員会
- 美化/奉仕委員会
- 秋祭り
第26 条 (各種委員会の構成)
委員会は自薦他薦により選出された委員と学校職員若干名をもって構成する。各委員会の正副委員長は、本部役員が担当もしくは委員の互選によって決定する。学校職員については選出を学校当局に一任する。
第27 条 (各種委員会の任務)
委員の任務は次のとおりとする。
- 広報委員会
- 広報情報の発信など広報活動に関する事項
- 教養委員会
- 児童の教養向上に関する事項
- 会員の教養向上に関する事項
- 美化/奉仕委員会
- 美化に関する事項
- 学校より依頼された事項に関する奉仕作業の運営
- 秋祭り委員会
- 秋祭りの企画推進に関する事項
第28 条 (各種委員会の開催)
委員会は原則として会長の承認を得て、委員長が招集し、会議の議長となる。
第12 章 総会
第29 条
総会は年1回4月に開催する。
なお、社会情勢を踏まえ、開催が困難になる場合は総会に準じた代替措置をとる。
第30 条
総会は事業報告と決算報告、会計監査及び役員の承認、事業概要計画と予算案の審議決定、規約の改正、その他この会の目的達成に必要な事項を決定する。
第31 条
総会は会長が招集する。
第32 条
役員会の3分の2以上の要求があった場合、または会員の2分の1以上の要求があった場合、もしくは会長が必要と認めた場合、臨時総会を開催することができる。ただし45日以上の告知期間を設ける。
第33 条
- 総会は会員の2分の1以上の出席(委任状を含む)がなければ開くことができない
- 臨時総会は、人数に関わらず出席者(委任状を含む)の数をもって開催することができる
第34 条
総会(臨時総会も含む)の議事は出席者の過半数で決する。
第13 章 常任顧問
第35 条
- 本会に常任顧問をおく
- 常任顧問は本会運営上の諮問に応ずる
- 常任顧問は校長とする
第14 章 個人情報の取り扱い
第36 条
本会の活動を推進するために必要とされる個人情報の取得や利用、管理については別途「富士見ヶ丘小学校PTA 個人情報保護規程」に定め、適正に運用するものとする。
第15 章 問い合わせ先
第37 条 問い合わせ先
本会活動に関する意見、問い合わせは以下の通りとし、本会役員及び委員等への直接の問合せ等は行わない。また、問合せの際には、いずれかの問い合わせ先へ連絡するとともに、必ず氏名、連絡先を記入する。
- PTA 連絡用メールアドレス
メールアドレス:fujimigaoka.es.pta[アットマーク]gmail.com - 富士見ヶ丘小学校 ※電話および手紙、メールアドレス
- 手紙の場合 :〒300-2417 茨城県つくばみらい市富士見ヶ丘2-18-1
- 電話の場合 :0297-34-1223
- メールの場合 :印刷版のPTA総会資料をご確認ください。
- 各宛先 :教務主任 宛
附則
2018年(平成30年) 4 月14 日 本規約を制定し即日施行する。
2019年(平成31年) 4月13 日 本規約を改定し即日施行する。
2020年(令和2年) 4月13 日 本規約を改定し即日施行する。
2021年(令和3年) 4 月17 日 本規約を改定し即日施行する。
2022年(令和4年) 4 月16 日 本規約を改定し即日施行する。
2023年(令和5年) 4 月22 日 本規約を改定し即日施行する。
2024年(令和6年) 4 月20 日 本規約を改定し即日施行する。